1ヶ月の透析治療の医療費は、ひとりにつき外来血液透析では約40万円、腹膜透析(CAPD)では約30万~50万円程度が必要です。このように透析治療の医療費は高額ですが、経済的負担が軽減されるように医療費の公的助成制度があります。必要な手続きをすることで次のような制度を利用することができます。
長期間にわたって継続しなければならず、著しく高額な医療費が必要となる疾病については、自己負担限度額を通常の場合より引き下げ、1万円(人工腎臓を実施している慢性腎不全の上位所得者は2万円)とすることにより、医療費負担の軽減を図る特例制度があります。
長特例の対象となる特定疾病については、法令上、指定されています。
自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
精神通院医療:精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者更生医療:身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)
育成医療:身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)
自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
大阪府内の市町村に住所がある、下記に該当する人です。
お住まいの市町村で申請をすると、『重度障がい者医療医療証』が発行されます。大阪府内の医療機関であれば、『重度障がい者医療医療証』を窓口で提示すれば、一部自己負担額を支払うことで医療を受けることができます。ただし、以下の場合は、医療機関の窓口で一旦医療費をお支払いいただき、後日市区町村窓口で領収書等を添えて申請していただくと一部自己負担額を除いた医療費が返還されます。
平成27年1月1日付けで「難病の患者に対する医療等に関する法律」が施行され、法律に基づく医療費助成制度が始まりました。難病(発病の機構が明らかでなく、かつ治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなる疾病)のうち、国が指定する疾病(指定難病)にかかっている方の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部を助成します。
指定難病にかかっている方(厚生労働大臣が定める診断基準を満たす方)のうち、次のいずれかを満たしている方
難病法に基づく医療費助成では、所得の状況(市町村民税の課税状況等)に基づき月額自己負担上限額が設定されます。
同月内の医療等に係る費用(複数の医療機関、薬局、訪問看護ステーションで受けたものを合算する。)について、当該上限額を超えた部分が公費で助成されます。同じ世帯内に指定難病や小児慢性特定疾病の医療費助成を受ける患者が複数いる場合は、自己負担上限額を按分します。
福祉医療費助成制度は、重度障がい者、ひとり親家庭および乳幼児を対象に、経済的負担を軽減し、必要な医療を受けやすい環境をつくることにより、健康の保持および福祉の増進を図ることを目的として、医療費の自己負担の一部を助成する市町村に対して補助を行っています。