費用・制度について

透析治療の費用

1ヶ月の透析治療の医療費は、ひとりにつき外来血液透析では約40万円、腹膜透析(CAPD)では約30万~50万円程度が必要です。このように透析治療の医療費は高額ですが、経済的負担が軽減されるように医療費の公的助成制度があります。必要な手続きをすることで次のような制度を利用することができます。

透析治療の費用

医療保険の長期高額疾病(特定疾病)

長期間にわたって継続しなければならず、著しく高額な医療費が必要となる疾病については、自己負担限度額を通常の場合より引き下げ、1万円(人工腎臓を実施している慢性腎不全の上位所得者は2万円)とすることにより、医療費負担の軽減を図る特例制度があります。

長特例の対象となる特定疾病については、法令上、指定されています。

  • ・血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害または先天性血液凝固第Ⅸ因子障害
    (血友病)
  • ・人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • ・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
    (HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)

自立支援医療(更生・育成医療)

自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

〈対象者〉

精神通院医療:精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者更生医療:身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)
育成医療:身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)

〈対象となる主な障害と治療例〉

  • (1)精神通院医療:精神疾患→向精神薬、精神科デイケア等
  • (2)更生医療、育成医療
    • ア.肢体不自由…関節拘縮→人工関節置換術
    • イ.視覚障害…白内障→水晶体摘出術
    • ウ.内部障害…心臓機能障害→弁置換術、ペースメーカー埋込術、腎臓機能障害→腎移植、人工透析

大阪府 重度障がい者医療費助成制度
(お住まいの市町村により異なります)

自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

〈対象者〉

大阪府内の市町村に住所がある、下記に該当する人です。

  • (1)障がい等級が1級・2級の身体障がい者手帳をお持ちの方
  • (2)重度の知的障がいの方
  • (3)中度の知的障がいで身体障がい者手帳をお持ちの方
  • (4)障がい等級が1級の精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方
  • (5)特定医療費(指定難病)受給者証または特定疾患医療受給者証をお持ちで、かつ障がい年金1級または特別児童扶養   手当1級に相当する方

〈助成を受けるには〉

お住まいの市町村で申請をすると、『重度障がい者医療医療証』が発行されます。大阪府内の医療機関であれば、『重度障がい者医療医療証』を窓口で提示すれば、一部自己負担額を支払うことで医療を受けることができます。ただし、以下の場合は、医療機関の窓口で一旦医療費をお支払いいただき、後日市区町村窓口で領収書等を添えて申請していただくと一部自己負担額を除いた医療費が返還されます。

  • ・『重度障がい者医療医療証』の申請をしたが、交付が後日の場合
  • ・大阪府以外の医療機関で医療を受けた場合
  • ・治療用装具の支給において療養費払いで支給された場合 等
  • ※市町村から発行されている医療証(原則、毎年11月更新)の名称は、市町村によって異なる場合があります。
  • ※各種医療保険の対象とならない費用(診断書料、薬のビン代、差額ベッド代等)については、医療費助成の対象になりません。

指定難病医療費助成制度

平成27年1月1日付けで「難病の患者に対する医療等に関する法律」が施行され、法律に基づく医療費助成制度が始まりました。難病(発病の機構が明らかでなく、かつ治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなる疾病)のうち、国が指定する疾病(指定難病)にかかっている方の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部を助成します。

〈対象者〉

指定難病にかかっている方(厚生労働大臣が定める診断基準を満たす方)のうち、次のいずれかを満たしている方

  • (1)厚生労働大臣が定める重症度分類を満たす方
  • (2)指定難病における治療において、申請のあった月以前の12か月以内に医療費(10割分)が33,330円を超える月数が既に3か月以上ある方(軽症高額該当)。
  • ※上記に該当するかどうかは、主治医にご相談ください。

〈自己負担額について〉

難病法に基づく医療費助成では、所得の状況(市町村民税の課税状況等)に基づき月額自己負担上限額が設定されます。
同月内の医療等に係る費用(複数の医療機関、薬局、訪問看護ステーションで受けたものを合算する。)について、当該上限額を超えた部分が公費で助成されます。同じ世帯内に指定難病や小児慢性特定疾病の医療費助成を受ける患者が複数いる場合は、自己負担上限額を按分します。

大阪府 福祉医療費助成制度

福祉医療費助成制度は、重度障がい者、ひとり親家庭および乳幼児を対象に、経済的負担を軽減し、必要な医療を受けやすい環境をつくることにより、健康の保持および福祉の増進を図ることを目的として、医療費の自己負担の一部を助成する市町村に対して補助を行っています。

〈対象者〉

  • ・1級または2級の身体障がい者手帳をお持ちの方
  • ・重度の知的障がいの方
  • ・中度の知的障がいで身体障がい者手帳をお持ちの方
  • ・1級の精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方
  • ・特定医療費(指定難病)受給者証または特定疾患医療受給者証をお持ちで障がい年金1級または特別児童扶養手当1級に相当する方
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